「過払い金は取り戻せる!」過払い金請求とはどんな手続きか解説

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グレーゾーン金利を取り戻す過払い金請求とは

最近、CMや広告などで過払い金請求ということばをよく目にしますが、過払い金請求とは一体どんな手続きなのかわかない方も多くいるかと思います。過払い金請求を簡単に説明すると、過去に払いすぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きのことをいいます。では、過払い金請求について解説していきたいと思います。

まずは過払い金が発生する仕組みを知ろう

過払い金とは、過去に払いすぎていた利息のことをいい、一般的にグレーゾーン金利と呼ばれています。貸金業者が貸付をおこなう際の利息は、利息制限法の上限金利15~20%の範囲内でしなければなりませんが、多くの貸金業者はみなし弁済という法律があったため出資法の上限金利29.2%で貸付をしていました。

この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差分をグレーゾーン金利といいます。しかし、出資法の上限金利である29.2%はかなり高い金利で、借金の返済のために借金をする人が多く最終的には破産になってしまうケースが頻発しました。そのため、2010年6月に出資法が改正され、上限金利が利息制限法の上限金利と同じ20%に引き下げられグレーゾーン金利が生まれることはなくなりました。

過払い金請求とは

法が改正される前まで払っていたグレーゾーン金利は、最高裁判所で「利息制限法の上限金利を超える利息は元本に充当される」と判決がでました。元本以上のグレーゾーン金利は手元に取り戻すことができるようになり、過払い金請求が認められるようになりました。取り戻せる過払い金の金額は、グレーゾーン金利で払っていた利息を、利息制限法の上限金利で計算しなおします。取引が長ければ長いほど取り戻せる過払い金は高額になる可能性が高いです。

過払い金請求はどんな人ができる?

過払い金請求ができる人は、
1 20%を超える金利で取引をしていた
2 2008年以前に貸金業者からお金を借りたことがある
3 最後にお金を払った日(最終取引日)から10年以内

上記の条件に当てはまっていれば、過払い金請求ができる可能性が高いです。出資法の改正がおこなわれたのは2010年ですがほとんどの貸金業者は、2008年頃に金利を利息制限法の範囲内まで引き下げています。ですので、基本的には2008年以前の取引が対象となります。

過払い金請求は1日でも早くやりましょう

過払い金請求で取り戻せる過払い金は、過去に払いすぎていた利息なので自分のお金です。ですので、いつでも取り戻せると思って手続きを先延ばしにしてしまう方がいます。そして、いざ過払い金請求をしたら、過払い金は消滅してしまって取り戻せなくなってしまったという方も多くいます。たしかに、過払い金は自分が払いすぎていたお金だからいつでも請求できると思ってしまいます。しかし、過払い金請求には時効があり時効が成立してしまったら1円も取り戻せなくなってしまいます。

過払い金請求の時効は、最後にお金を返した日(最終取引日)から10年です。例えば、2005年1月が最終取引日の場合は2015年で時効が成立してしまい、取り戻せなくなります。ですので、自分に過払い金が発生していると少しでも思ったら、1日でも早く過払い金請求をしてください。