任意整理や自己破産などの債務整理をした場合、ブラックリストに載ってしまいますが、 このブラックリストとは一体どんなものなのか、ブラックリストに載ってしまった場合、どのようなことが制限されるのか、また、過払い金請求をした場合ブラックリストに載ってしまうのか、今回はこれらについて書いていきたいと思います。
みなさん、ブラックリストと聞くとリストがあってそこに名前が載ってしまうと思っている方もいるかと思いますが、実際はブラックリストというものは存在しません。
では、このブラックリストというものは何なんかといいますと、信用情報機関によって記録される情報のことをいいます。
ブラックリストに載ると一般的にいわれているのは、借金の返済が遅れたり、任意整理や自己破産などの債務整理をした場合に、その情報が信用情報機関に登録されることをいいます。
信用情報機関にもいくつかの種類があり、プロミスやアコムといった消費者金融や、エポスカードなどの信販会社が多数加盟しているJICC、クレジットカードやカードローンの信販会社が多数加盟しているCIC、銀行、政府関係金融機関、信用保証協会などが加盟しているJBAなどがあります。
登録される情報はそれぞれの信用情報機関によってことなります。
JICCは債務整理をした場合や、契約の変更や見直しがあった場合など契約内容に関する情報などが登録されます。
CICはクレジットカードの申込情報、契約内容や支払状況を表すクレジット情報などが登録されます。CICは債務整理などの事故情報は登録されません。
JBAはクレジットカードやローンについての情報が登録されます。自己破産や個人再生などの官報に掲載される情報が登録されます。
ブラックリストに一度載ってしまった場合、その情報は一定期間、信用情報機関に保存され、各業者の審査材料になり、新たな借入ができなくなってしまったり、ローンを組むことができなくなり、新たなクレジットカードを作ることができなくなります。
すべての業者で上記のことができなくなるわけではなく、返済能力が高い方など個人の属性によっては新たな借入やクレジットカードの作成ができる場合があります。
ブラックリストに登録された場合、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなる心配もありませんのでご安心ください。
任意整理や自己破産などの債務整理をした場合はブラックリストに載りますが、過払い金請求をした場合はブラックリストに載るのか?過払い金請求の場合は載るケースと載らないケースが存在します。
借金を完済してから過払い金請求をした場合は、ブラックリストに載ることはありません。
2010年以前までは、過払い金請求をした人を見分けるために信用情報機関に登録されていましたが、2010年に金融庁で過払い金請求をした記録を信用情報機関に登録することが禁止されました。これにより、過去に過払い金請求をして信用情報機関に登録されていた方の情報も削除されました。現在では、過払い金請求をしてもブラックリストには乗らないのでご安心ください。
借金を返済中で過払い金請求をした結果、借金が無くなった場合も載りません。
しかし、借金が残ってしまった場合は、任意整理をおこなったことになるので、ブラックリストに載ってしまいますので注意が必要です。
現在、借金を返済中で過払い金請求をお考えの方でブラックリストには絶対載りたくない方は、一度、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。過払い金請求についてのご相談は無料としている事務所は多数ありますので、ご利用してみるのもいいかと思います。
ブラックリストとは、信用情報機関に登録されている情報のことで、任意整理や自己破産などの債務整理や返済の延滞などがあった場合に登録されます。
登録された情報は一定期間保存され、その間は新たな借入やクレジットカードの作成・更新、ローンを組むことができなくなる可能性が高いです。ただし、業者ごとに対応が違うので中にはできる業者もあります。
債務整理をした場合はブラックリストに載りますが、過払い金請求をした場合は載るケースと載らないケースがあります。
どうしてもブラックリストに載りたくない場合は弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。