過払い金請求でブラックリストに載ってしまうケース

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過払い金請求でブラックリストに載ってしまうケース

現在、借金を返済中で過払い金請求をやろうとお考えの方はいませんか?
過払い金請求の手続きをした場合、ブラックリストに載るケースと乗らないケースがあります。今回はブラックリストに載ってしまうケースをご紹介します。過払い金請求はしたいけどブラックリストには載りたくないという方は、ぜひ、この記事を参考にしてください。

そもそもブラックリストって何?

ブラックリストとは信用情報機関に登録されている情報のことで、一度ブラックリストに登録されると、その情報は一定期間保存され、その間は新たな借入ができなくなったり、クレジットカードの作成ができなくなるなどの制限がかかります。

主に、任意整理や自己破産などの債務整理をおこなった場合、ブラックリストに登録されます。信用情報機関はいくつかの種類があります。債務整理や過払い金請求で関係のあるのは主に、アコムやプロミスなどの消費者金融や、セディナやエポスカードなどの信販会社が多数加盟しているJICCという信用情報機関になります。

JICCは債務整理をおこなった情報や契約の見直しや変更に関する情報を、独自のコード区分でコード32(任意整理や自己破産などの債務整理をおこなった場合に登録される)やコード71(契約の見直しや変更をおこなった場合に登録される)などで情報を登録しています。

コード71は、2010年以前までは過払い金請求をおこなった場合にも登録されており、完済、返済中関係なく過払い金請求をした場合、一律に登録されていました。これにより過払い金請求を躊躇する方が多く存在しました。
しかし、2010年に金融庁で過払い金請求をおこなった情報をコード71で登録することが禁止され、過去に登録されている情報も削除されました。

過払い金請求でブラックリストに載ってしまうケース

過払い金請求をした場合どんな状況の時にブラックリストに載ってしまうのかといいますと、現在、借金を返済中の方で過払い金請求後に借金が残ってしまった場合です。
過払い金請求は借金を完済している場合はブラックリストに載ることはありませんが、上記の場合はブラックリストに載ってしまいます。

返済中の方が過払い金請求をおこなった場合、戻ってきた過払い金で借金が残ってしまった場合は任意整理をしたことになるので、ブラックリストに情報が登録されてしまいます。
借金を返済中で、過払い金で借金が無くなった場合は基本的にはブラックリストには載りませんが、弁護士や司法書士などの専門家に過払い金請求を依頼した場合、専門家が介入した時点で一旦コード32(任意整理や自己破産などの債務整理をおこなった場合のコード区分)で登録されます。

その後、戻ってきた過払い金で借金が無くなった時点でブラックリストから削除されます。一時的にブラックリストに載りますので、この期間は新たな借入やクレジットカードの作成や更新ができなくなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。
過払い金請求はしたいけどブラックリストに載るのは絶対に嫌だという方は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談をすることをおすすめします。

まとめ

過払い金請求でブラックリストに載るケースは、借金を返済中の方で過払い金請求後に借金が残ってしまう場合と、返済中で弁護士や司法書士などに依頼をして過払い金請求の合意ができるまでの間です。

ブラックリストに載ってしまった場合は、新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなるなどの制限がかかります。
借金を返済中で過払い金請求をお考えの方はご自身で判断するのはむずかしいかと思うので、弁護士や司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。